
境界を明確にし、お互いが安心して住み続けられるために
土地の測量や登記手続きを行う際、隣接地の所有者様に「境界立会い」のご協力をお願いすることがございます。
突然の依頼に驚かれる方もいらっしゃいますが、お互いに土地の境界を確認し、認識を共有することは将来の境界紛争の防止につながり、次の世代に安心して土地を引き継ぐことができます。趣旨をご高察のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
土地家屋調査士は懲戒規定のある法令により、公平かつ誠実に業務を行うことが定められておりますので、境界を恣意的に復元したり、依頼者に有利なように誘導したりすることはありません。(土地家屋調査士法第二条、第二十三条)
当事務所では、境界立会いが初めての方にも安心してお越しいただけるよう、立会いの目的や内容をあらかじめ丁寧にご説明いたします。
境界立会いとは

隣接する土地の所有者様がお互いに現地で境界の位置を確認し、認識を共有するための確認作業です。
過去の図面や資料から復元した位置を確認いただき、双方に異議がなければ、杭やプレートなどの境界標(目印)を設置します。復元した位置に既存の杭やプレートがあれば、引き続き境界標として利用します。
境界確認にご協力いただけましたら、証跡として「境界確認書」に所有者様のご署名とご捺印(認印)をいただき、双方一部ずつ持ち合います。境界確認書は売却の際に必要となるほか、相続等で地位を承継した譲受人にも有効ですので、大切に保管ください。


立会いのメリット
- 正確な境界の位置を把握することができます
- お隣との境界紛争が予防できます
- 将来売買の際に測量費用を軽減できます
- ご家族、次の世代への負担を減らすことができます
お手煩いではございますが、不動産の価値向上に資するメリットをご賢察くださいますと幸いです。
境界確認の流れ
STEP1
原則、土地所有者と一緒にお伺いし、経緯等をご説明いたします。
STEP2
1~2か月後、事前にお伺いした連絡方法により、お立会いいただく日時を調整させていただきます。
STEP3
現地にお越しいただき、境界位置をご確認いただきます。(所要時間の目安は10分~20分程度です)
STEP4
1~2週間後、境界確認書を持参し、ご署名ご捺印をいただきます。
ご協力のお願い
境界確認は、隣接地の皆様のご協力があって初めて成立する大切な手続きです。
隣人関係が希薄化している昨今ではございますが、「いずれ自分も売却するかもしれない」という視点にて、ご自身の将来のためにも、ぜひご協力いただきますようお願い申し上げます。
境界が未定のままだと売却や登記ができないため、筆界特定という制度を利用し測量をやり直したり、訴訟に発展したりする可能性があり、双方に過大な労力と時間、費用がかかることになります。
土地家屋調査士は公平な立場で業務を行い、過去の資料等から正確に境界の復元をしておりますので、安心してお立会いにお越しくださいませ。
ご不明点やご不安な点がございましたら、どうぞ遠慮なくお声がけください。
遠方にお住まいの方やお身体の具合が優れない方は、訪問して図面と写真をご覧いただくなど、柔軟な対応も可能でございます。
このような場合は、ぜひ一度ご相談ください
- 隣地との境界の位置がはっきり分からない
- 昔からの土地で、境界標(杭やプレート)が見当たらない
- 建替えや新築工事の前に、境界をきちんと確認しておきたい
- 売却や購入にあたり、土地の範囲を明確にしておきたい
- 生前贈与や相続に備えて土地を分割したい など

境界立会いは、土地所有者の皆様のご理解とご協力によって成り立つ大切な手続きです。
当事務所では、公平・中立な立場で一つひとつ丁寧にご説明しながら、皆様が安心して確認いただける環境づくりを心がけております。
ご不明な点やご不安なことがございましたら、どんな小さなことでも構いませんのでお気軽にお声がけください。
